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秘密保持の義務
技術士には秘密保持の義務があります。いわゆる守秘義務と呼ばれるものです。守秘義務は業務契約書などに明記されている場合もありますが、そうでなくても技術士には、半永久的な守秘義務が設けられています。しかし、この守秘義務は以外に難しいもので、私にも未だよくわかりません。
第一次試験でしばしば取り上げられるものに、公益確保の義務とのトレード・オフの問題があります。要するに、顧客の製品に明らかな不具合があって、それを販売した場合、世の中に甚大な被害が出るとします。しかし顧客への守秘義務を理由に、その事を公表しないことは是か否かという問題です。
答えは、まず顧客の説得を試みる。受け入れられない場合は関係当局へ通報する。というものです。黙っているのは公益優先の原則に反します。しかし、いきなり通報というのも良くないようです。かつ、マスコミやインターネットではなく、関係当局への通報というのも大事な点のようです。
一方、「知り得た秘密」の範囲も難しいです。例えばA社の仕事で培ったノウハウを、B社の仕事に活かす場合...。これが特許などに抵触する場合は、明らかにアウトでしょう。しかし打合せなどをしていて、基準書などの解釈に困った場合、「よそのお客さんでは、こんなのどうしてるの?」と訊かれる場合があるでしょう。こんな場合に「過去に、こういう解釈をしたことがあります」と答えるのはどうなのでしょうか。私は、自分が培った経験の範囲と考えたいと思います。本当の所は、どうなのでしょう?
カテゴリー:科学技術全般
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